実務の現場でトラブルが頻発しているのが、「交通費(通勤手当)」の取り扱い基準です。税金と社会保険では、計算対象となる収入の定義が根本から異なります。
所得税の判定(103万円の壁)においては、非課税限度額内(公共交通機関利用で月15万円まで)の通勤手当は年収計算から除外されます。ところが、社会保険の判定(106万円・130万円の壁)では、「非課税通勤手当や残業代、皆勤手当も含めたすべての支給総額」が算定対象となります。
例えば、「基本給は年100万円だが、遠方通勤で交通費が年間10万円支給されている」場合、税金上は100万円判定で非課税枠内ですが、社会保険上は110万円とみなされて扶養から外れるケースがあるのです。
さらに警戒すべきは、配偶者の勤務先が独自に設けている夫の会社の家族手当条件(配偶者手当)です。人事院の調査等によると、民間企業の約半数が依然として配偶者手当を支給しており、その支給要件の多くが「妻の年収103万円以下」または「130万円未満」に設定されています。
もし妻が106万円や130万円を超えて働いた結果、夫の給与から月1万5,000円〜2万円の家族手当(年間18万〜24万円相当)が全額カットされた場合、世帯全体の手取りはさらに大きな打撃を受けることになります。パートの労働時間を延ばす前には、必ず夫の会社の就業規則を確認しなければなりません。