パート扶養内は損?103万106万130万円の壁と手取り逆転の真相

パート扶養内は損?103万106万130万円の壁と手取り逆転の真相

パート扶養内は損?103万106万130万円の壁と手取り逆転の真相に関する知りたいポイントを初心者にも親しみやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

実務の現場でトラブルが頻発しているのが、「交通費(通勤手当)」の取り扱い基準です。税金と社会保険では、計算対象となる収入の定義が根本から異なります。

所得税の判定(103万円の壁)においては、非課税限度額内(公共交通機関利用で月15万円まで)の通勤手当は年収計算から除外されます。ところが、社会保険の判定(106万円・130万円の壁)では、「非課税通勤手当や残業代、皆勤手当も含めたすべての支給総額」が算定対象となります。

例えば、「基本給は年100万円だが、遠方通勤で交通費が年間10万円支給されている」場合、税金上は100万円判定で非課税枠内ですが、社会保険上は110万円とみなされて扶養から外れるケースがあるのです。

さらに警戒すべきは、配偶者の勤務先が独自に設けている夫の会社の家族手当条件(配偶者手当)です。人事院の調査等によると、民間企業の約半数が依然として配偶者手当を支給しており、その支給要件の多くが「妻の年収103万円以下」または「130万円未満」に設定されています。

もし妻が106万円や130万円を超えて働いた結果、夫の給与から月1万5,000円〜2万円の家族手当(年間18万〜24万円相当)が全額カットされた場合、世帯全体の手取りはさらに大きな打撃を受けることになります。パートの労働時間を延ばす前には、必ず夫の会社の就業規則を確認しなければなりません。

渡辺 美咲
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渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。