「パスポートの住所は手書きでも大丈夫か」という疑問に対する結論から言えば、現在の旅券ルールにおいて、パスポートに手書きした住所は公的な住所証明として一切認められない。緊急連絡先欄に手書きで住所を記入すること自体は個人メモとして自由だが、行政機関や国際的な審査において効力を持つものではないのだ。
以前実施されていた追記欄への手書き記入や役所でのスタンプ押印といった手続きも、制度改正に伴い完全に廃止されている。住所が変わったからといって、パスポートの査証欄や裏表紙に勝手に手書きで住所を書き加えると、旅券の変造とみなされ、最悪の場合は渡航手続きそのものが拒否される事態に陥る。