法的な観点を深掘りすると、労働安全衛生法第68条では感染症にかかった労働者本人に対する就業禁止が規定されているものの、「インフルエンザの濃厚接触者」に対する法的な出勤停止規定は存在しません。
そのため、企業が従業員に出勤を控えるよう求める根拠は、労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」や、各社が定める「就業規則」に委ねられます。
注意したいのが、会社への報告義務と隠して出勤するリスクです。「忙しいから」「熱がないから」と家族の感染を伏せて出社し、万が一職場で感染を広げてしまった場合、業務停止や同僚への感染拡大を招き、社内での信用失墜や服務規律違反に問われるおそれがあります。感染防止と職場環境の保全は、組織で働くうえでの基本的なマナーです。