衆議院議員総選挙と同日に行われる最高裁判所裁判官国民審査に関しても、期日前投票ならではの重要なルールがある。実は、期日前投票の開始日と国民審査の開始日にはズレが生じることがあるのだ。
公職選挙法の規定上、国政選挙の期日前投票は告示・公示の翌日から開始されるが、最高裁裁判官の国民審査は「投票日の7日前」からしか行えない場合がある。そのため、公示直後の最初の数日間に期日前投票所へ行くと、選挙の投票だけを行い、国民審査の投票は後日改めて行うか、あるいは権利を行使できない事態が発生する。
最高裁判所の判断や裁判官の資質を自身の目で審査したいと考えている有権者は、国民審査がスタートする「投票日7日前(通常は前週の日曜日以降)」を過ぎてから期日前投票所を訪問するのが確実だ。