大阪に泡泡浴が存在しない真相|条例の壁と関西代替エリアの最新事情

大阪に泡泡浴が存在しない真相|条例の壁と関西代替エリアの最新事情

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歓楽街として名高い難波や梅田、十三などを抱える大阪において、特殊公衆浴場が営業できない背景には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)と、大阪府が定めた極めて厳しい地方自治体条例の存在があります。

風営適正化法第2条第6項第1号に規定される「店舗型性風俗特殊酒類・特殊公衆浴場」は、法律上、営業可能な地域が用途地域(商業地域など)や学校・病院等の保護対象施設からの距離制限によって厳しく制限されています。さらに決定打となったのが、1985年の風営法全面改正でした。

当時、全国的に風俗店への規制強化が進む中、大阪府では条例により営業可能区域を実質的に排除する厳格なゾーニングを実施。改正前に存在していた旧トルコ風呂の店舗が廃業・転換した際、新たな営業許可(届出)を受理しない方針を徹底しました。これにより、新規出店が法的に完全ブロックされ、府内における公認店舗数はゼロのまま固定化されることになりました。

橋本 菜々子
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橋本 菜々子

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。