おめかけさんとは?愛人・側室との決定的な違いと現代の法的リスクを徹底解説

おめかけさんとは?愛人・側室との決定的な違いと現代の法的リスクを徹底解説

おめかけさんとは?愛人・側室との決定的な違いと現代の法的リスクを徹底解説に関する基本知識をわかりやすくまとめました。要点を確実におさえることができます。

Q1:おめかけさんと愛人の最大の違いは何ですか?
A1:最大の差異は「生活保障の有無と囲い込みの度合い」です。愛人は一般的に単なる不倫相手や恋愛・性的欲求を満たす一時的・秘密裏の関係を指します。一方でおめかけさんは、男性側が別宅を用意し、家賃や生活費を全面的に負担して経済的に囲い込んでいる状態を指し、昭和以前は親族や周囲もある程度その存在を認知しているケースが多く見られました。

Q2:父親におめかけさんがいて隠し子がいた場合、遺産相続はどうなりますか?
A2:父親が生前に認知していたか、あるいは死後3年以内に「死後認知の訴え」を起こして父子関係が認められた場合、その子ども(非嫡出子)は本妻の子とまったく同一の法定相続分を取得します。2013年の民法改正以降、子どもの相続分に差はありません。ただし、おめかけさん本人には遺言書による指定がない限り、相続権は一切ありません。

Q3:現代において、契約書を作って毎月お手当をもらう「お妾さん契約」は有効ですか?
A3:民法90条の「公序良俗違反」に該当するため、法的には完全に無効です。仮に公正証書を作成したとしても、不倫・性的関係の対価としての生活費支払いを裁判で強制執行することはできません。ただし、既に関係を清算した後の「過去の清算金・手切れ金」として適法に合意した金銭給付であれば、有効と判断される余地があります。

田中 結衣
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田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。