Q1:指示していない残業について、タイムカードの時間を定時に書き換えて処理しても問題ありませんか?
A1:絶対に行ってはいけません。指示の有無にかかわらず、実際に作業を行っていた時間を勝手に削る行為は労働基準法第24条(賃金全額払いの原則)違反となります。発生した労働時間分の給与は一度支払った上で、無断残業という規律違反に対して別途、指導や就業規則に基づく懲戒処分で対処するのが法的に正しい手順です。
Q2:「本人が自分の意思で残っているだけ」と主張する場合も労働時間になりますか?
A2:会社がその作業を認識しながら放置していれば労働時間とみなされます。自発的な居残りであっても、店内に残り業務関連の作業をしている以上は管理監督責任が及びます。労働時間に算入させないためには、「業務は終了したため、速やかに私服に着替えて退館すること」を明確に命じる必要があります。
Q3:注意しても勝手な残業をやめないパートタイマーをシフト削減することは可能ですか?
A3:合理的な理由のない一方的かつ極端なシフト削減は、実質的な不利益変更や退職勧奨とみなされ違法性を問われるリスクがあります。シフトを変更・調整する場合は、事前の指導履歴や業務命令違反の記録を積み重ねた上で、契約更新時の合意形成や就業規則の定めに則って慎重に進める必要があります。