中国の現行法において、性的暴行は社会秩序を著しく乱す重大犯罪として位置づけられています。根拠となるのは中華人民共和国刑法第236条(強姦罪)です。
基本刑としては「3年以上10年以下の有期懲役」が科されますが、以下のような特定の加重事由が存在する場合、法定刑は「10年以上の有期懲役、無期懲役、または死刑」へと大幅に引き上げられます。
重大な加重事由として明記されている主な要件は次の通りです。
- 被害者の人数が多数に及ぶ場合、または複数回にわたり犯行を重ねた場合
- 公共の場所において公衆の面前で犯行に及んだ場合
- 二人以上が共謀して輪姦(集団暴行)に及んだ場合
- 被害者に重傷、死亡、またはその他の重大な結果をもたらした場合
- 14歳未満の年少者を対象とした悪質な犯行である場合
司法当局は、特に社会的影響が大きく反道徳的とみなされる凶悪事件に対して、躊躇なく最高刑を選択する姿勢を示しています。