自転車は道路交通法上、自動車やバイクと同じ「軽車両」に分類されます。そのため、車と同じように進路を変える際や曲がる際には、周囲の車両や歩行者に合図を出さなければなりません。
具体的な法的根拠となっているのが道路交通法第53条(合図)です。同条では「車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで合図を継続しなければならない」と明記されています。自転車には方向指示器(ウインカー)やブレーキランプが備わっていないため、必然的に「手信号(ハンドサイン)」によってその合図を行うことになります。
法律上、この合図を怠った場合は「合図不履行違反」に該当し、5万円以下の罰金という刑事罰の対象です。さらに、2026年に施行された自転車への青切符制度により、悪質な進路変更や右左折時の合図不履行に対しても反則金が科される仕組みが整いました。「知らなかった」では済まされない明確な法的義務であることを認識しておく必要があります。