企業側が「忙しいから」「退職者の都合に合わせる筋合いはない」と後回しにすることは許されません。離職票発行 会社 義務 罰則について、法律上の厳格なルールが定められています。
雇用保険法第7条および同法施行規則に基づき、事業主は労働者が退職した日の翌日から起算して10日以内に、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければなりません。さらに退職者が離職票の交付を希望している場合、企業側がこれを拒むことは違法です。
正当な理由なく離職票の発行手続きを怠ったり拒否したりした事業主に対しては、雇用保険法第83条により「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。離職票の発行は企業の裁量ではなく、法律で義務付けられた厳格な責務です。