Q1:2026年に64歳になる人は西暦・和暦で何年生まれですか?
A1:西暦1962年(昭和37年)生まれです。ただし、誕生日前の場合は1961年(昭和36年)生まれとなります。
Q2:昭和37年生まれの早生まれの人は、何年生まれの人と同級生になりますか?
A2:1962年(昭和37年)1月1日〜4月1日生まれの方は、前年である1961年(昭和36年・丑年)生まれの方と同じ学年になります。
Q3:昭和37年生まれの男性ですが、64歳で特別支給の老齢厚生年金はもらえますか?
A3:原則としてもらえません。男性に対する特別支給の老齢厚生年金は昭和36年4月1日生まれで終了しており、昭和37年4月2日以降生まれの男性は65歳からの本受給となります。一方、昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日生まれの女性は63歳から受給資格があります。
Q4:64歳で定年退職した場合、失業保険(基本手当)と年金は両方受給できますか?
A4:60歳以上65歳未満の期間に雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する場合、受給中は特別支給の老齢厚生年金が全額支給停止となります(併給不可)。ただし、昭和37年生まれの男性のように年金受給権がまだない場合は、停止される年金そのものがないため失業手当をそのまま受給できます。