事業経営者の間では「脅し取られた金銭を経費(損金)として処理できないか」という疑問が上がることがあります。しかし、税法上の結論は明確であり、みかじめ料はいかなる名目であっても経費算入が一切認められません。
税務上、反社会的勢力に対する資金提供や違法な支出は「使途秘匿金」または「交際費等の損金不算入」として処理されます。仮におしぼり代やリース代などと偽装して経費計上していた場合、税務調査で否認され、重加算税や延滞税を含む多額の追徴課税が課されるリスクを背負うことになります。
反社会的勢力への金銭供与は、刑事罰のリスクだけでなく、企業会計や税務コンプライアンスの観点からも致命的なダメージをもたらします。