結論から申し上げますと、履歴書の免許欄に「普通免許」「車免許」といった通称・略称を書くのはマナー違反とみなされます。履歴書は企業に提出する公的なビジネス文書であるため、自動車免許正式名称での記載が絶対のルールです。
私たちが日常で「普通免許」と呼んでいる資格は、履歴書上では「普通自動車第一種運転免許」と表記します。タクシーやバスの運転に必要な第二種運転免許と明確に区別するためにも、「第一種」という文言を省略してはいけません。
略称で書いてしまったからといって即座に不採用になるわけではありません。しかし、書類選考の段階で「細部まで正確に書類を作成できる人物か」を見極める採用担当者に対して、初歩的なミスで減点材料を与えるのは避けるべきです。