日本における学年は、学校教育法第17条に基づき「4月1日から翌年3月31日まで」を1年として区分されています。この枠組みのなかで、1月1日から4月1日までに生まれた子どもを「早生まれ」、4月2日から12月31日までに生まれた子どもを「遅生まれ」と呼ぶのが一般的な定義です。
ここで多くの人が疑問を抱くのが、「新学期が4月1日から始まるのであれば、4月1日生まれは新しい学年(遅生まれ)になるはずではないか」という点です。この謎を紐解く鍵は、日本の法律における「年齢計算」の厳密なルールにあります。
根拠となるのは、明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」と民法第143条です。法律上、人は「誕生日の前日が終了する瞬間(午後12時=24時)」に1歳年を取ると定められています。つまり、4月1日生まれの人は、誕生日前日である3月31日の24時(終了時)に満年齢に達する計算になります。
一方、学校教育法では「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学させる義務を負う」と規定しています。4月1日生まれの子どもは3月31日24時に満6歳に達するため、その「翌日」はまさに4月1日です。したがって、4月1日から始まる学年に就学することになり、前年の4月2日〜3月31日生まれの児童と同じ学年に編入されるのです。