電車内の化粧はなぜ嫌われる?迷惑行為とされる理由と世間の本音

電車内の化粧はなぜ嫌われる?迷惑行為とされる理由と世間の本音

電車内の化粧はなぜ嫌われる?迷惑行為とされる理由と世間の本音について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。

電車内で化粧をすること自体を取り締まる法律は存在するのでしょうか。結論から言えば、日本の現行法において「車内で化粧をする行為」そのものを直接禁止・処罰する法律や条例はありません。

鉄道営業法や各鉄道会社の旅客営業規則においても、車内での化粧を一律に禁止する条項は明記されておらず、あくまで利用者の「モラル・マナー」に委ねられているのが実情です。

しかし、行為そのものは違法でなくとも、「結果として周囲に損害を与えた場合」には法的な責任が発生します。

1. 器物損壊・民事上の損害賠償請求(衣服の汚れ)
電車の揺れなどによってマスカラ液やファンデーションが他人の衣服やバッグに付着した場合、故意ではなくとも過失による不法行為(民法第709条)が成立します。被害者からクリーニング代や、汚れが落ちない場合の衣服相当額の損害賠償を請求されれば、支払いを免れることは極めて困難です。

2. 過失傷害罪(身体への接触事故)
急停車などでアイライナーやビューラーが隣の乗客の目や皮膚に当たり、怪我を負わせた場合、刑法第209条の「過失傷害罪」に問われる可能性があります。尖った凶器になり得る道具を揺れる車内で顔に近づける行為は、過失責任を問われる十分な根拠となり得ます。

佐々木 一輝
Author

佐々木 一輝

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。