生活保護の火葬費用は本当に0円?葬祭扶助の支給条件と落とし穴

生活保護の火葬費用は本当に0円?葬祭扶助の支給条件と落とし穴

生活保護の火葬費用は本当に0円?葬祭扶助の支給条件と落とし穴についての最新情報をお届けします。

生活保護関連の窓口相談で最も悲惨なトラブルとなるのが、「すでに火葬を終えてしまった後で福祉事務所に費用請求を持ち込む」ケースです。断言しますが、火葬後の事後申請は100%却下され、全額自己負担となります。

なぜここまで厳格なのか。その背景には、生活保護法が掲げる「補足性の原理(生活保護法第4条)」と「必要即応の原則」が存在します。

生活保護制度は、利用しうる資産や能力をすべて活用してもなお生活が立ち行かない者に対して、最低限度の生活を保障する制度です。火葬式を自力の手配で行い、葬儀社と契約を交わして荼毘に付したという事実は、法的に「葬儀費用を調達・手配する資力が施主側にあった」と判断されます。「お金がないと言いながら、実際には火葬を執り行うことができたではないか」という論理が働き、事後的な救済給付は法的に不可能となってしまうのです。

福祉事務所の葬祭扶助申請手順において、生活保護葬儀の事前申請ルールは例外なき鉄則です。病院や警察から遺体を引き取る段階で、必ず「生活保護の葬祭扶助を利用したい」と葬儀社および福祉事務所へ申し出なければなりません。

森 瞳
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森 瞳

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