仮設であっても人を乗せる昇降機である以上、労働安全衛生法 ロングスパンエレベーターの規制を厳密に順守しなければなりません。設置計画の初期段階から法的な手続きを組み込む必要があります。
1. 労働基準監督署への工事用エレベーター 設置届 申請
労働安全衛生法第88条に基づき、エレベーターを設置しようとする事業者は、工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長へ「機械等設置届(様式第20号)」を提出しなければなりません。申請書類には以下の添付図書が必須となります。
- エレベーター配置図・昇降路断面図
- 構造計算書(基礎反力、マスト取付ブラケットの強度計算書、風荷重計算書)
- 安全装置の系統図および仕様書
設置完了後には、クレーン等安全規則に準じた落成検査(または所定の社内自主検査および届出)をクリアしなければ使用を開始できません。
2. 運転および点検に必要な資格とロングスパンエレベーター 特別教育
仮設エレベーターの運転操作や保守には適正な資格が求められます。押しボタン操作による自動運転タイプであっても、作業員を搬送する運転業務を行う者にはエレベーター運転業務特別教育の受講が求められるケースが一般的です。また、マストの組立てや解体作業を行う場合は「足場の組立て等作業主任者」や「機械器具設置工事」に関わる専門資格者の配置が義務付けられます。