特別永住者を含む在日外国人が日本国籍を取得する「帰化申請」については、国籍法第5条および第6条〜第8条(簡易帰化規定)に定められています。日本で生まれ育った特別永住者の場合、居住年数要件の一部緩和(通常5年以上が緩和)が認められるものの、厳格な審査プロセスを経る必要があります。
法務局での面接、過去の納税証明書、年金・社会保険の納付記録、親族関係を証明する戸籍・除籍謄本の収集、さらには警察署や法務局調査官による身辺調査など、提出書類は数十〜数百枚に及びます。申請から結果通知までにおよそ8か月〜1年半の期間を要するのが通例です。
近年の入管法改正や法務省の運用方針強化に伴い、税金・国民年金・健康保険料の未納や遅延に対する審査基準は一層厳格化しています。かつては納付していれば過去の遅延が不問に付されるケースもありましたが、現在は指定期日を守って納付しているかという「公的義務の履行実態」が最重要視されます。