親戚関係におけるトラブルの多くは、「常識のズレ」や「過度な義理立て」から生じます。いとこの子との関係性においても、知っておくべき重要な盲点があります。
1. 「親族だから全員に同額を包まなければならない」という思い込み
かつての大家族制や地域共同体が強固だった時代と異なり、現代の親族ネットワークは著しくスリム化しています。自分の兄弟姉妹の子ども(甥・姪)と同等の扱いで「いとこの子」にまで高額な祝い金を包むと、受け取った側も内祝い(お返し)の手間や将来の返礼負担を感じ、かえって関係がぎくしゃくするケースがあります。
2. 遺産相続権に関する誤解
「自分に配偶者や直系卑属(子や孫)がおらず、親や兄弟姉妹も他界している場合、いとこやその子どもに遺産がいくのか」という疑問を持つ人がいます。しかし、日本の民法上、いとこやいとこの子には法定相続権が一切ありません。兄弟姉妹の代襲相続人は「甥・姪(3親等)」までと法律で厳格に定められています。いとこの子に財産を遺したい場合は、必ず生前に「遺言書」を作成する必要があります。