日本の法律上、国会議員の配偶者が外国籍であること自体に何ら違法性はない。憲法や公職選挙法は、被選挙権の要件として本人自身の日本国籍を求めているが、家族の国籍を制限する規定は存在しない。これは民主主義国家における基本的人権と個人の尊厳を守るための当然のルールである。配偶者の出自を理由に議員個人の資格を問うことは、法治国家としての原則を揺るがしかねない危険性を孕んでいる。
【まとめ】 櫛 渕 万里 夫 衝撃の最新ニュース #620
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