日常会話でなにげなく使う「義理の父」という言葉だが、法的な側面から眺めるとその輪郭は非常に明確だ。日本の民法において、配偶者の父親は「直系姻族」という区分に分類される。血縁関係が存在する実父とは異なり、婚姻届の提出によって初めて発生する法的なつながりだ。
法務省が管轄する戸籍制度の上でも、実父と義父の扱いには明快な一線が引かれている。親族法を紐解けば、直系姻族は3親等内の姻族にあたり、互いに扶養の助け合い義務が発生する場合もあるが、血族としての身分関係とは決定的に異なる。養子縁組を行わない限り、法律上の「親子」として扱われるわけではない点が最大のポイントだ。