線路への立ち入りは、法律によって厳しく処罰されます。鉄道営業法第37条では「停車場その他鉄道地内に立ち入った者」に対して科料が科されると定められています。さらに、電車の運行を妨害したとみなされれば、刑法の「往来妨害罪」(2年以下の懲役又は20万円以下の罰金)や、より重い「威力業務妨害罪」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用されるケースも珍しくありません。
そして最も恐ろしいのが、民事上の損害賠償請求です。鉄道会社は、発生した損害を立ち入った本人(未成年の場合はその保護者)に対して厳格に請求する方針を強めています。「出来心だった」という言い訳は一切通用せず、一生をかけても払い切れないほどの賠償金を背負うリスクがあるのが現実です。