Q1:過去の年に支払った50万円の医療費は、今からでも申告できますか?
A1:はい、申告可能です。確定申告の義務がない会社員等が行う「還付申告」は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間さかのぼって申告できます。領収書や支払い記録が手元に残っていれば、過去5年分をいつでも税務署に提出して税金の還付を受ける権利があります。
Q2:医療費控除を申告すると「ふるさと納税」の限度額に影響しますか?
A2:軽微な影響があります。医療費控除を適用すると課税所得が下がるため、ふるさと納税で自己負担2,000円に抑えられる年間上限額がわずかに(数千円程度)引き下がることがあります。年末ギリギリの上限額までふるさと納税を行う予定の方は、シミュレーション時に医療費控除の影響を織り込んで計算することをおすすめします。
Q3:歯のインプラント治療費50万円をデンタルローン(分割払い)で支払いました。申告対象になりますか?
A3:デンタルローンやクレジットカードの一括・分割払いを利用した場合でも、信販会社が病院への立替払いを完了した年(契約が成立した年)の医療費として、50万円全額がその年の控除対象になります。手元から現金をまだ全額支払っていなくても、ローン契約書や信販会社の領収書等を保存しておくことで申告可能です(※ただし、ローン分割払いに伴う金利・手数料相当分は医療費控除の対象外です)。