「タイ現地で法律上認められているなら、日本人が吸っても罪に問われない」という言説は、完全な誤解です。日本の大麻取締法(刑法第2条の国外犯規定)では、日本国外において大麻を所持・譲り受け・栽培等を行った場合でも、日本の警察による処罰対象となることが明記されています。
さらに、日本国内で施行された大麻取締法の改正により「施用罪」が新設されたことで、使用行為そのものに対する監視の目は一段と厳しくなりました。在タイ日本国大使館も公式に警告を発しており、「タイ国内であっても日本の法律が適用される可能性があり、大麻に手を出さないよう強く要請する」と再三にわたり注意を喚起しています。SNSへの吸引動画投稿などを端緒として、帰国後に警察から事情聴取を受けたり逮捕されたりするケースも実際に存在します。