では、法律上の例外として飼養が認められる手続きとはどのようなものか。鳥獣保護管理法において、野生鳥獣の保護や飼養の権限を持つのは都道府県知事(飼養許可権者)である。
例外的に許可が下りる可能性があるのは、事故や災害で重傷を負い、野生復帰が不可能な個体を一時的に保護・リハビリする場合や、研究機関による学術研究目的などに限られる。ただし、一般の個人が「怪我をしているから飼いたい」と申請しても、簡単に許可証が発行されるわけではない。
実際の申請プロセスでは、傷病の程度を示す診断書や保護計画書の提出が求められ、自治体による厳格な審査が行われる。審査を通過して飼育許可が出た場合でも、定期的な報告義務や適切な飼育環境の維持が義務付けられる。単なる趣味や愛玩目的での許可申請は、現実的にまず通らないと考えるべきだ。