不動産取引において、過去に人の死があった物件は「心理的瑕疵(しんりてきかし)」があるとみなされ、借り手や買い手に事実を伝える「告知義務」が生じます。長年この基準は曖昧でしたが、国土交通省が「人の死の告知に関するガイドライン」を策定したことで、一定の統一ルールが敷かれました。
ガイドラインにおける主なポイントは次の通りです。
- 他殺・自殺・事故死・原因不明の死:賃貸契約の場合、発生から原則3年間は借主に対して告知義務が発生する。
- 自然死・日常生活の中での不慮の死(老衰・病死・誤嚥・入浴中の転倒など):原則として告知義務はない。
- 孤独死:発見が遅れて遺体の腐敗が進み、特殊清掃やリフォームが行われた場合は、賃貸借において発生から概ね3年間の告知義務が生じる。
裁判所の判例でも、通常の生活を送る上で避けられない自然死に対して過度な瑕疵を認めない傾向が強まっています。しかし、「大島てる」のような民間サイトでは公的な告知義務期間(3年)が過ぎた過去の事案や、自然死であっても投稿・掲載され続けるため、法律上の定義とネット上の情報掲載には大きなギャップが存在しています。