受信料制度の根幹を支えるのは放送法第64条である。この法律は、協会の放送を受信できる設備を設置した者に対し、受信契約の締結義務を課している。長年にわたり契約の強制性について法的な議論が戦わされてきたが、司法の判断は一貫して制度の合憲性を支持してきた。
最高裁判所の大法廷判決においては、受信契約を義務付ける放送法の規定が憲法に違反しないという判断が示され、未契約者に対する契約締結の請求権や判決による契約成立の有効性が認められた。これにより、テレビを所有しているにもかかわらず契約を拒否し続ける行為には明確な法的限界が引かれ、無期限の放置が通用しない仕組みが強固なものとなった。