慰安旅行とは?社員旅行との違いや「行きたくない」で廃止急増の真相

慰安旅行とは?社員旅行との違いや「行きたくない」で廃止急増の真相

慰安旅行とは?社員旅行との違いや「行きたくない」で廃止急増の真相について見逃せない 注意点を厳選して解説いたします。

慰安旅行の費用を「福利厚生費」として会社の経費(損金)に算入し、従業員側にも所得税が課税されないようにするためには、国税庁が定める厳格な要件をクリアしなければなりません。要件を1つでも外すと、会社が負担した旅費全額が「従業員への給与(経済的利益の供与)」とみなされ、従業員に源泉所得税が課されるだけでなく、役員分は「役員賞与」として損金不算入となるリスクがあります。

判定項目国税庁が定める非課税要件一般的な実務基準・相場編集部の見解・注意点旅行期間4泊5日以内であること1泊2日〜2泊3日が主流海外旅行の場合、現地滞在日数が4泊5日以内(機中泊は除外)である点に注意。参加割合全従業員の50%以上が参加事業所・部署ごとの実施でも50%以上工場や支社単位での実施も可能だが、特定グループのみの優遇旅行は課税対象。会社負担額社会通念上一般的な範囲内1人あたり10万円程度が目安豪華客船クルーズや超高級ホテルなど、社会通念を逸脱する高額旅行は現物給与課税。家族同伴の費用同伴者分は会社経費不可家族分は全額自己負担が必須家族分の費用を会社が負担した場合、その従業員への給与として課税処理される。不参加者への金銭補填原則として金銭支給は不可不参加者に現金支給した場合は全員課税不参加者に同等額の金銭を渡すと、旅行参加者を含めた全員分が課税対象となる落とし穴がある。

税務調査において最も指摘を受けやすいポイントは、「役員だけの私的旅行を慰安旅行と偽っていないか」、そして「不参加者に対して金銭的な補填を行っていないか」の2点です。福利厚生費として安全に計上するためには、旅行のしおり、参加者名簿、行程表、見積書や領収書などの客観的証拠を確実に保管しておく実務管理が欠かせません。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。