かつての韓国芸能界において、サセンの行為は「熱狂的なファンの行き過ぎた行動」として軽犯罪や罰金刑程度で見逃されがちでした。しかし、被害の激甚化と世論の批判を受け、法的な対応は劇的に変化しています。
転換点となったのは、2026年10月に施行された「ストーカー処罰法(ストーカー犯罪の処罰等に関する法律)」です。さらに法改正が重ねられ、被害者の処罰意思に関わらず起訴が可能となる「反意思不罰罪」の廃止や、位置情報の無断収集に対する厳罰化が盛り込まれました。これにより、継続的なつきまといや待ち伏せ、情報通信網を利用した嫌がらせに対して最大で3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金(凶器等を所持していた場合は最大5年以下の懲役)という重罰が下される枠組みが整いました。
実際に、アイドルの自宅を執拗に訪れたサセンが実刑判決を受けたり、出国禁止措置や接近禁止命令を下されたりする事例が着実に増えており、「サセン行為は明白な前科がつく凶悪犯罪」という司法判断が明確に示されています。