収入印紙を貼り忘れたり、消印を押し忘れたりした場合、税務上のペナルティは極めて重い。課税文書である契約書に印紙を貼っていないことが税務調査で判明した場合、本来納めるべき印紙税額の3倍に相当する「過怠税」が徴収される。自発的に貼り忘れを申し出た場合でも1.1倍に軽減されるにとどまる。
消印は、印紙の再利用(使い回し)を防ぐ目的で印紙税法上義務付けられている。単にシャチハタやボールペンで横線を引くだけでも消印としての効力は認められるが、改ざん防止の観点からは、契約書に使用した実印や認印でハッキリと押印することが望ましい。また、割印は袋綴じ(製本テープ)を行った契約書とそうでない文書で押し方が変わるため、契約管理の標準化が不可欠だ。