「うっかり期限を忘れていた」「納得がいかないから払わずに放置している」——そうした軽い気持ちの未納行為は、想像を絶する事態を招きます。青切符を交付された後の時間経過と警察・司法機関の動きを具体的に追っていきます。
青切符とともに渡される納付書(仮納付書)の有効期限は、告知を受けた日を含めてわずか8日間(告知翌日から7日間)です。この期限内に金融機関等で納付しなかった場合、直ちに逮捕されるわけではありませんが、手続きは第2ステージへと移行します。
仮納付期限が切れると、違反者のもとへ「交通反則通告書」と本納付書が郵送(配達証明等)されます。この際、送達費用(約800円〜900円程度)が本来の反則金に上乗せされます。また、指定された交通反則通告センターへ出頭して直接通告を受けるよう求められるケースもあります。
ここでトラブルになりやすいのが、通告書が届かない理由です。運転免許証の記載事項変更(住所変更)を怠っていたり、郵便物の不在保管期限が切れて返送されたりすると、本人の認識がないまま手続きが進んでしまいます。しかし、法律上「引っ越しで届かなかった」という弁明は通用しません。
通告書に記載された本納付期限(通常は約10日〜14日間)も無視し続けると、交通反則通告制度の適用は法的に失効します。事件は通常の刑事訴訟法に基づく手続きへ逆戻りし、警察から検察庁へと書類送検されます。
その後、検察庁から複数回にわたり「出頭要請通知」が届きます。これを「たかが交通違反」と高をくくって無視し続けた場合、警察および検察は「逃亡の恐れ、または証拠隠滅の恐れがある」と判断し、裁判官に逮捕状を請求します。実際に全国の警察本部では、反則金未納者を対象とした一斉検挙活動が定期的に行われており、早朝に自宅へ捜査員が踏み込んで通常逮捕される実例が後を絶ちません。