電話勧誘販売においては、特定商取引法によって厳しいルールが定められている。事業者には、通話の冒頭で社名や勧誘目的である旨を告げる義務があり、一度断られた相手に対して再び勧誘を行う「再勧誘の禁止」も法的に義務付けられている。
しかし、こうした法令を無視した強引な回線切り替えの勧誘や、貴金属の強引な買い取り(押し買い)のアポイント電話に関する相談が、消費者庁や各地の消費生活センターへ頻繁に寄せられているのが現状だ。毅然とした態度で拒否の意思を伝え、しつこい架電には応じない姿勢が身を守る鍵となる。
電話勧誘販売においては、特定商取引法によって厳しいルールが定められている。事業者には、通話の冒頭で社名や勧誘目的である旨を告げる義務があり、一度断られた相手に対して再び勧誘を行う「再勧誘の禁止」も法的に義務付けられている。
しかし、こうした法令を無視した強引な回線切り替えの勧誘や、貴金属の強引な買い取り(押し買い)のアポイント電話に関する相談が、消費者庁や各地の消費生活センターへ頻繁に寄せられているのが現状だ。毅然とした態度で拒否の意思を伝え、しつこい架電には応じない姿勢が身を守る鍵となる。