2026年10月に東京地方裁判所で開かれた初公判において、猿之助は起訴事実を全面的に認めました。法廷で語られたのは、両親への尽きない後悔と、自らの身勝手な判断への深い反省でした。
そして2026年11月17日、東京地裁は市川猿之助被告に対し、懲役3年・執行猶予5年(求刑:懲役3年)の有罪判決を言い渡しました。
判決理由において裁判官は、「短絡的な判断で両親の自死を手助けした結果はあまりにも重大である」と厳しく断罪する一方、以下の情状を考慮して執行猶予を付加しました。
- 両親自らの明確な合意に基づいていたこと
- 被告自身も後を追って死のうとしていたこと
- 前科がなく、法廷で深く反省の態度を示していること
- 社会的制裁をすでに受けていること
控訴期限までに弁護側・検察側の双方が控訴しなかったため、この有罪判決は確定しました。これにより、猿之助は刑務所に収監されることなく社会内で更生を図る道が定まりました。