新幹線をはじめとする鉄道車両内への危険物の持ち込みは、法律および約款によって極めて厳しく禁じられています。
日本の法律である「鉄道営業法」第33条および鉄道運輸規程では、火薬類、揮発性油類、可燃性液体、強酸類などの危険物を許可なく車内に持ち込む行為を明確に禁止しています。これに違反した場合、罰則の対象となるだけでなく、実際に他人に怪我を負わせた場合は刑法上の「業務上過失傷害罪」に問われる可能性があります。
今回のケースでは、危険性を十分に認識できる立場にありながら杜撰な持ち込みを行った作業員個人に対する刑事捜査が進められたほか、民事上でも莫大な損害賠償責任が発生するリスクを抱えています。
さらに、作業員が所属する地質調査会社に対しても、企業の安全管理責任および監督不行届として厳しい社会的批判が集中しました。危険物の管理フローが現場任せになっていた点や、社内教育の不備が露呈したことで、業界全体におけるコンプライアンス体制の再点検が強く求められる契機となりました。