Q1:トラックや商用車の荷物の積み下ろしなら、ハザードを点灯させていれば駐停車禁止場所に停めてもいいですか?
A1:明確に違反となります。荷物の積み下ろしが許されるのは「駐車禁止場所」において「5分以内」の作業を行う場合のみです。「駐停車禁止場所」では1秒たりとも荷物の積み下ろしや待機は認められず、ハザードランプを点灯させていても直ちに違反が成立します。
Q2:バス停留所の「運行時間外」なら、表示板から10m以内でも駐停車して大丈夫ですか?
A2:法律上、バス停留所の表示柱から10m以内の規制は「運行時間中」に限定されています。したがって終バスが過ぎた深夜など運行時間外であれば、バス停の規定による駐停車禁止には該当しません。ただし、その場所自体が交差点付近や横断歩道付近など他の規制に引っかかっていないかを確認する必要があります。
Q3:坂道における「駐停車禁止」と「追い越し禁止」のルールの違いがよくわかりません。
A3:非常に混同しやすいポイントです。「駐停車禁止」は勾配の急な坂(上りも下りも)と坂の頂上付近が対象です。一方、「追い越し禁止(対向車線にはみ出しての追い越し等)」は勾配の急な下り坂と坂の頂上付近であり、「急な上り坂」は含まれません。上り坂は速度低下による追突リスクはあっても、前方の見通しが下り坂ほど極端に悪化しないためです。この違いは学科試験の超頻出トラップです。