交通事故専門弁護士や損害保険の実務担当者への取材をもとに、物損事故で後悔しないための本質的な教訓を整理する。
やってはいけない行動1:現場で「物損でいいです」と即答する。事故直後は興奮状態にあり、痛みを感じにくい。むち打ち症は事故から数時間〜48時間後に発症することが多い。現場で物損と確定させず、「体調を見て判断します」と伝えるのが正解だ。
やってはいけない行動2:示談書に安易にサインする。示談書に署名・押印すると、後から追加請求は原則不可能になる。特に人身への切り替えを考えている場合は、示談を急いではいけない。治療が終了し、症状が固定してから示談に応じるのが原則だ。
やってはいけない行動3:保険会社任せで内容を確認しない。保険会社はあくまで契約者の代理人であり、必ずしもあなたの利益を最大化するわけではない。過失割合の提示に納得できない場合は、弁護士に相談する価値がある。弁護士費用特約が付いていれば、自己負担なしで法律相談ができるケースも多い。
では、どんな人が弁護士に依頼すべきか。目安として、①過失割合に争いがある、②相手が無保険・当て逃げ、③後遺障害が残りそう、④保険会社の提示額に納得できない——このいずれかに該当するなら、弁護士介入を検討する価値がある。逆に、軽微な物損で過失割合も明確、修理費用も10万円以下なら、保険会社の通常処理で十分だ。