Q1:副業の年間所得が20万円以下でも住民税の申告は必要ですか?
A1:はい、必ず必要です。所得税の確定申告は年間所得20万円以下であれば免除されますが、地方税である住民税にはこの免除規定がありません。申告を怠ると住民税の未申告となり、後に自治体から調査が入って本業の会社に通知される原因になります。所得税の確定申告を行えば住民税の申告も自動的に兼ねられます。
Q2:アルバイトやパートなどの給与所得でも「普通徴収」にできますか?
A2:原則としてできません。地方税法により、給与所得に対する住民税は主たる勤務先で一括して給与天引き(特別徴収)することが各自治体に義務付けられています。副業が給与所得である場合、会社に副業が発覚する確率は極めて高くなります。
Q3:確定申告で「自分で納付」にチェックをすれば100%バレませんか?
A3:税務上の手続きとしては最も安全ですが、自治体側の入力ミスによる誤送付リスクがゼロではありません。そのため、確定申告後の4月中旬頃に市区町村役場の住民税担当窓口へ電話し、普通徴収として正しく処理されているかを確認することで安全性を万全にできます。
Q4:2026年の法改正による社会保険の適用拡大は副業に影響しますか?
A4:影響します。社会保険の短時間労働者への適用拡大が進んでおり、副業先で週所定労働時間や賃金要件を満たしてしまうと、副業先でも社会保険への加入義務が生じます。この場合、「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所へ提出する必要があり、本業の会社に副業が確実に通知されます。副業は社会保険加入要件を満たさない個人受託(業務委託)の形で行うのが賢明です。