Q1:モペットの電源を切ってペダルだけで漕げば、歩道を走っても大丈夫ですか?
A1:いいえ、法律違反になります。道路交通法上、モーターの電源を切ってペダルのみで漕いでいる状態であっても、車両の構造がモペットである限り原動機付自転車の運転とみなされます。歩道を通行すると通行区分違反(歩道走行禁止違反)となり、免許不携帯や無免許であればさらに重い処罰の対象となります。
Q2:免許なしで乗れるモペットは本当に存在しないのですか?
A2:日本国内の公道において、免許なしで運転できるモペット(スロットル操作のみで自走可能なペダル付き車両)は存在しません。モーターのみで走行できる車両はすべて原動機付自転車以上の区分に該当するため、最低でも原付免許が必要です。免許不要と宣伝されている場合は、違法販売であるか、またはペダル自走ができない「特定小型原動機付自転車」のいずれかです。
Q3:通販で買ったモペットを合法的に公道で乗るにはどのような手続きが必要ですか?
A3:まず、車両が道路運送車両法の保安基準(前照灯・方向指示器・尾灯・ブレーキランプ・バックミラー・速度計・警音器など)を満たしているか確認します。その上で、販売証明書を持参して市区町村役場でナンバープレートの交付を受け、自賠責保険に加入して標識に保険ステッカーを貼り付けます。運転時は原付免許以上の運転免許証を携帯し、乗車用ヘルメットを着用して車道を走行する必要があります。