日本人による海外の戦争への武力参加は、日本の国内法において極めて重大な法的リスクを伴います。刑法第93条に規定される「私戦予備及び陰謀罪」は、外国に対して私的な立場で戦闘行為を準備・共謀することを禁じており、3か月以上5年以下の拘禁刑が定められています。
日本政府(外務省)はウクライナ全土に最高レベルの「退避勧告(レベル4)」を発令しており、渡航の自粛と退避を強く求めています。現時点で義勇兵として活動した帰国者に対する起訴・有罪判決の先例は稀であるものの、旅券返納命令や帰国時の事情聴取が行われる可能性があり、法的なグレーゾーンと国家統治上の責任問題が常に議論の的となっています。