ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を持参して来日する外国人は多い。しかし、この国際免許には「日本上陸から1年間」という厳格な有効期限が設定されている。在留カードを所持して日本に中長期滞在する場合、途中で一時帰国しても、日本を出国してから連続して3か月以上海外に滞在しない限り、国際免許の有効期限はリセットされない。
この「3か月ルール」を知らずに国際運転免許証で運転を続け、無免許運転として摘発される事例が後を絶たない。在留カードの在留期限が迫っている場合は、外免切替の申請自体を受け付けてもらえないリスクもあるため、来日後は速やかに手続きに着手することが鉄則だ。