ファンの間で最もトラブルに発展しやすいのが、「公式イラストの保存やSNSアイコンへの使用はどこまで許されるのか」という権利関係の問題です。ネット上には誤った情報も散見されるため、STPR公式の二次創作ガイドラインおよび著作権法に基づき、その境界線を明確にします。
まず大前提として、公式X(旧Twitter)や公式サイトにアップロードされた公式イラストを無断でトリミングし、自分のSNSアイコンやヘッダーに設定する行為は著作権侵害(公衆送信権・複製権の侵害)に該当します。「私的利用(個人利用)」はあくまで自分のスマートフォン内に壁紙として保存し、個人で眺めて楽しむ範囲に限られます。不特定多数が閲覧できるSNSのアカウント画像に設定した時点で私的利用の枠を超えてしまいます。
ただし、すとぷり公式はリスナーがSNSを楽しめるよう、定期的に「公式フリーアイコン」や「スマホ用高画質壁紙」をキャンペーン等で正式に配布しています。これら「配布用」と明記された素材に限り、指定された規約の範囲内でアイコン設定が可能です。公式素材を使用したい場合は、必ず公式アナウンスのある配布素材を利用するのが鉄則です。