有期雇用で働く上で最大のセーフティネットとなるのが、労働契約法第18条に基づく「無期転換ルール」です。同じ企業で有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申し込みによって期間の定めのない労働契約へ転換できる強力な権利です。これは契約社員にも原則として適用されます。
しかし、嘱託社員には巨大な例外規定が存在します。「有期雇用特別措置法」に基づく特例認定を受けている企業では、定年後に引き続いて再雇用された嘱託社員について、定年後何年働いても無期転換申込権が発生しないというルールが敷かれています。この特例の存在を知らずに「5年経てば無期雇用になれる」と思い込んでいると、定年後のキャリアプランが根本から崩れることになります。
また、契約社員に対しても、企業側が無期転換を阻止する目的で「通算契約期間は最長5年を上限とする」「更新は最大4回まで」といった上限条項をあらかじめ契約書に盛り込む事例が後を絶ちません。契約更新の上限が設定されている理由が業務都合なのか、無期転換逃れなのかを見極め、契約締結時に更新基準の文言を厳密にチェックすることが防衛策となります。