Q1:アニメや漫画の中で痴漢描写を描いたり読んだりすることは違法ですか?
A1:現行法上、架空の創作物の中で痴漢描写を描くことや、それを個人が読んだり鑑賞したりすること自体は違法(犯罪)ではありません。ただし、性器が無修正で描かれている場合(わいせつ物頒布等罪)や、各自治体の条例に反する流通を行った場合には処罰の対象となります。
Q2:VR空間でアバターの体を勝手に触られた場合、警察に被害届を出せますか?
A2:現在の日本の刑法において、アバターに対する接触行為自体を「不同同意わいせつ罪」や「迷惑防止条例違反」として立件することは極めて困難です。現状の法制度では実体のある肉体への侵害が要件となるため、プラットフォーム運営会社への通報やアカウント処分の要請が現実的な対処法となります。
Q3:なぜ近年、二次元作品の過激な描写に対する規制がこれほど厳しくなっているのですか?
A3:スマートフォンの普及によるコンテンツの拡散性の高さに加え、グローバルな決済代行会社(VisaやMastercard等)が成人向け・加害性のある描写に対するコンプライアンス基準を大幅に引き上げたことが直接的な要因です。これにより、国内の販売サイトであっても国際基準に合わせた自主規制を余儀なくされています。