フルタイム労働者(週30時間以上かつ週5日以上勤務)には半年後に10日の有給休暇が付与されますが、週20時間未満など勤務日数が少ないパートタイマーには、その労働日数に応じた有給休暇比例付与表が適用されます。まずは、厚生労働省の法定基準に基づく正確な日数の対照表を確認してみましょう。
ここで鍵を握るのが、週所定労働日数の確定と出勤率8割の計算方法です。契約上で週の日数が定められていないシフト制(フリーシフト)の場合は、直近半年の実績を2倍して年間労働日数を推計、または雇用契約上の年間予定日数から逆算して適用区分を特定します。
出勤率の計算式は以下の通り極めて厳格に規定されています。
出勤率 = 実労働日数 ÷ 全労働日(契約上の所定労働日数)
例えば、週2日勤務(半年間で約52日の労働日)のパートタイマーであれば、52日のうち42日以上出勤していれば出勤率は約80.7%となり、基準を満たします。業務上の負傷や産前産後休業、育児休業、そして「過去に取得した年次有給休暇の日」は、法的に出勤したものとして扱わなければなりません。病欠などで突発的に数日休んだとしても、日頃真面目にシフトへ入っていれば8割のハードルを割り込むケースは稀です。