立ちんぼは犯罪?買う側の逮捕リスクと歌舞伎町・大久保公園の摘発実態

立ちんぼは犯罪?買う側の逮捕リスクと歌舞伎町・大久保公園の摘発実態

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多くの人が最も誤認しやすい点が「買う側(客)への処罰」です。長年、売春防止法では買う側に対する直接罰則が薄いとされてきましたが、捜査当局の取り締まり方針は劇的に変化しています。

現在、警察は迷惑防止条例の「つきまとい・客引きへの応諾行為」や各種法令を駆使し、買う側の男性に対しても現場での職務質問・事情聴取・警告・現行犯逮捕を積極的に執行しています。路上で女性に交渉を持ちかけたり、金額を提示してホテルへ誘導しようとしたりする行為そのものが取り締まりの対象です。

さらに極めて重大なリスクとなるのが、相手が未成年(18歳未満)であった場合です。児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)が適用され、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重罪になります。警察の捜査では「相手が18歳以上だと言っていた」という弁明は通用せず、身分証の確実な確認を怠った過失は重く責任を問われます。社会的地位の失脚や勤務先への通知、家族への発覚に直結する深刻な事態へと発展します。

山本 拓海
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山本 拓海

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。