「宝くじやBIGが当たると翌年の税金で破産する」という言説がネット上で流布していますが、これは法的な事実誤認です。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条により、BIGの当せん金は全額が非課税所得と定められています。所得税や住民税は一切かからず、翌年の確定申告をする必要もありません。受け取った6億円は、そのまま手取りとして口座に残ります。
しかし、高額当せん者を待ち受ける本当の税務トラブルは別のところに潜んでいます。
1. 贈与税という名の罠
非課税なのは「当せん者本人」に支払われる瞬間のみです。当たったお金を「親に1億円あげる」「配偶者に5,000万円渡す」といった形で無償譲渡すると、通常の贈与税(最高税率55%)が容赦なく課税されます。例えば親に1億円をそのまま手渡した場合、翌年に半分近い税金の納付通知が届くことになります。
2. BIG当選証明書(当せん証明書)の受け取り方と役割
高額当せん金が口座に入った状態で不動産や高額資産を購入すると、税務署から「資金の出所」を尋ねるお尋ね(税務調査)が入ることがあります。このとき、不正蓄財やマネーロンダリングではないことを証明する唯一の公的書類が「当せん証明書(受取証明書)」です。
みずほ銀行等の窓口受取の場合はその場で発行申請を行います。また、楽天銀行や住信SBIネット銀行などのネット提携銀行で購入した場合は、各金融機関のカスタマーサポート等を通じて公式な当選証明書類の郵送手配を依頼できます。この証明書は再発行が困難な重要書類であるため、金庫等で永久保管するのが鉄則です。