学校現場や同窓会で特に見落とされがちなのが、印刷物への掲載に伴う「複製権」の問題です。卒業アルバム、卒業文集、創立記念誌、同窓会報などに校歌の歌詞を掲載したり、楽譜を印刷して配布したりする行為は、著作物の複製に該当します。
教育機関における複製を認めた著作権法35条は、「授業の過程」における必要限度の複製を対象としています。卒業文集や記念誌は記念品・配付物としての性格が強く、授業のための資料とはみなされにくいため、35条の権利制限が働かないと判断されるのが一般的です。歌詞を1番から最後まで印刷する、あるいは楽譜を複写して掲載する際は、事前に権利者側の許可を取得し、必要に応じた使用料を納付する手続きが求められます。