「姪の子供」を指す正確な呼称を知っている人は案外少ない。男の子であれば「大甥(おおおい)」、女の子であれば「大姪(おおめい)」と呼ぶのが一般的だ。また、性別を問わない漢語表現としては「姪孫(てっそん)」という名称も存在する。日常会話で使うには少し堅苦しい印象を与えるが、家系図や公的な資料では頻繁に登場する表現である。
法的な観点から見ると、関係性はより明確になる。日本の民法が定める親族の範囲において、姪の子供は自分から数えて4親等の傍系血族にあたる。身内の手続きや相続関連の取り扱いを管轄する法務省の分類でも、4親等は一定の血縁関係として位置づけられており、法律上の親族枠に含まれる。自分、親、兄弟姉妹、姪、そしてその子供へと血がつながるプロセスをたどると、4つの隔たりがあることが理解できるはずだ。