万が一、流されて契約を結んでしまった場合でも諦める必要はない。電話勧誘販売や訪問販売で結んだ契約には、クーリング・オフ制度が適用されるほか、電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」が用意されている。これにより、契約書面を受領した日から8日以内であれば、消費者は無条件で契約を解除することが可能だ。
初期契約解除の手順はシンプルだ。事業者に対して「契約を解除する」旨を明記した書面(ハガキや内容証明郵便など)または電磁的記録を送付する。悪質業者が「キャンセルできない」「違約金がかかる」と主張して納得させようとしても、法的な権利として書面を出せば解除は成立する。不安な場合は、送付した証拠を残すために簡易書留や特定記録郵便を利用すると確実だ。