Q1:憲法記念日と文化の日が半年ズレている理由はなぜですか?
A1:1946年11月3日に日本国憲法が「公布(公表)」され、国民への周知期間として設けられた6ヶ月後の1947年5月3日に「施行(効力発生)」されたためです。公布日が文化の日、施行日が憲法記念日となっています。
Q2:憲法記念日が日曜日に重なった場合はどうなりますか?
A2:国民の祝日法により、5月3日が日曜日の場合は翌日以降の「祝日ではない日」が振替休日となります。ゴールデンウィーク期間中は5月4日(みどりの日)・5月5日(こどもの日)が祝日のため、直近の平日である5月6日(水曜日など)が振替休日になります。
Q3:日本国憲法と大日本帝国憲法(明治憲法)の最大の違いは何ですか?
A3:最も根本的な違いは「主権の所在」です。大日本帝国憲法では主権が天皇にありましたが、日本国憲法では主権が国民にある「国民主権」へと転換され、あわせて基本的人権の完全な保障と戦争放棄が明記されました。